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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾の音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91534号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4298013号商標の登録を維持する。

理由テキスト

【】

1 本件商標

本件登録第4298013号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月8日に登録出願され、「パッチリト」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和58年11月4日に登録出願され、「パッチリ」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年3月26日に設定登録されている登録第1850987号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標は「パッチリト」の称呼を生じ、引用商標は「パッチリ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「パッチリト」の称呼と、引用商標より生ずる「パッチリ」の称呼を比較するに、両者は5音と4音という音構成の差違、語尾における「ト」の音の有無の差違に加えて、前者の語尾の「ト」の音は、語尾にあっても明瞭に聴取される音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものである。また、両者は、その外観、観念においても区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する

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