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結論

敗訴(請求棄却)

商標「パッチリト」の称呼の類似性と語尾の音(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91534号)

審判番号
平成11年異議第91534号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パッチリト」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾の音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91534号・異議)は、本件商標「パッチリト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾の音」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4298013号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4298013号商標の登録を維持する。

理由テキスト

【】

1 本件商標

本件登録第4298013号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月8日に登録出願され、「パッチリト」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和58年11月4日に登録出願され、「パッチリ」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年3月26日に設定登録されている登録第1850987号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標は「パッチリト」の称呼を生じ、引用商標は「パッチリ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「パッチリト」の称呼と、引用商標より生ずる「パッチリ」の称呼を比較するに、両者は5音と4音という音構成の差違、語尾における「ト」の音の有無の差違に加えて、前者の語尾の「ト」の音は、語尾にあっても明瞭に聴取される音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものである。また、両者は、その外観、観念においても区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する

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