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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性と区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15806(T2006−15806/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年6月26日付け手続補正書により、第9類「防護ジャケット,防護ベスト,防護ブルゾン,防災ジャンパー,防護パンツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属さない商品である「防災寝袋」を包含している。したがって、本願は商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4111343号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願が商標法第6条第2項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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