結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25677(T2006−25677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年1月12日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、同18年8月2日付け手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸与」と、補正されたものである。
本願商標は、登録第4941939号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願は、当審における平成18年12月26日付け提出の出願人名義変更届により、本願商標の出願人(請求人)の名義が変更され、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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