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Trademark Appeal Case

完成品と原材料の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20176(T2005−20176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4101387号商標(以下「引用商標」という。)は、「セラボード」の文字を横書きしてなり、平成1年3月1日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月16日に設定登録されたものであり、「本願商標の指定商品『浴室ユニット』は、引用商標の指定商品中『板状の建築または構築専用材料』と類似の商品である。」と認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品「浴室ユニット」は、「本体(排水器具を含むバス)と本体に附属する照明器具、排気扇等の電気設備、水栓器具と附帯する配管設備」等により構成される一体型の商品であって、製品製造者(浴室ユニット業者)と消費者(需要者)との間で取引される商品と認められる。これに対し、引用商標の指定商品中の「板状の建築または構築専用材料」は、専ら建築又は構築に用途を限定されたものとして取引されるものであって後に何らかの加工が施される原材料として製品製造者(一次加工業者)と建築又は構築を行う建設業者(二次加工業者)との間において、取引される商品であると認められる。

(2)商品役務の区分解説(国際分類第8版対応)によれば、「浴室ユニット」とは、「入浴のための機能をもつ室型ユニットをいう。」と記載されている。同じく、商品区分解説(改訂版)によれば、「建築または構築専用材料」は、「専ら建築または構築に使用されるされる材料のうち、セメント製、木製、石材製及びガラス製のものを除いたものがこの概念に属する。“専用材料”という意味は、専ら建築又は構築に用途を限定されたものとして取引される材料のことである。」と記載されている。

(3)上記(1)及び(2)の実情及び商品の関連性を勘案すると、本願商標の指定商品「浴室ユニット」と「板状の建築または構築専用材料」とは、建築または構築物としてみても、完成品と材料という関係にあるうえ、商品用途が全く異なるものであり、その製造(加工)業者、取引者、需要者が相違し、流通経路も異なっていることから、商品の製造(生産)、販売部門、用途及び需要者の範囲が異なるものといわざるを得ず、両者は非類似の商品とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは、非類似の商品及び役務であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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