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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12814(T2006−12814/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4336649号商標(以下「引用商標」という。)は、「はなこうろ」及び「華香炉」の文字を二段に書してなり、平成10年12月26日登録出願、第21類「香炉」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「花塔婆」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、構成文字より生ずる「ハナトウバ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「塔婆」の文字部分が指定商品との関係において商品名を表示するものとして認識される場合があるとしても、かかる文字構成にあっては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハナトウバ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ハナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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