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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91518号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4296762号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296762号商標(以下、「本件商標」という。)は、標準文字により平成9年11月25日に登録出願、「ボルトテック」の文字を横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標、同じく、昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標(以下、これらを「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「ボルトテック」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって一連に書されていて、視覚上一体的に把握し得るものである。また、全体として生ずる「ボルトテック」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、前半の「ボルト」の文字部分が「電圧・電位・起電力の単位」等を意味する語であるとしても、かかる構成からは、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ボルトテック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標より「テック」の称呼を生ずるとはいえないから、これを理由に本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、たとえ、引用各商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識せられたものであるとしても、本件商標と引用各商標とは、互いに別異のものであること前記のとおりであり、かつ、ほかに両者が紛れ得るとする事情は見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、直ちに引用各商標を想起し、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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