1 本願商標
本願商標は、「たっぷりたっぷり」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月9日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同18年3月29日付け手続補正書において、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『たっぷりたっぷり』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『たっぷり』の文字は『満ちあふれるほど十分にあるさま。十分でゆとりのあるさま。(広辞苑)』を意味するものとして一般に親しまれ、かつ、用いられているから、該語を2度繰り返してなるにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、単に『中味がたくさん入っている、あるいは、中味が充実している商品』であることを認識させるもので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「たっぷりたっぷり」の文字よりなるところ、たとえ、「たっぷり」の語が「満ちあふれるほど十分にあるさま。」等の意味を有するとしても、その語を反復した「たっぷりたっぷり」の文字が、直ちに、原審説示の如き意味合いを表すものとして理解されるとは認め難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいい難いところである。
また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識、理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。