結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14720(T2006−14720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第17類、第20類、第21類及び第22類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年6月7日に登録出願、その後、指定商品については、同18年2月17日、同年5月23日及び当審における同年9月5日付け手続補正書により、第17類「アルミはくを蒸着したポリエステルシート」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中にスイス連邦及びカナダ国の国旗に類似する図形を有するものというべきであるから、商標法第4条第1項第1号及び同第7号に該当し、また、登録第4076290号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中の二つの国の国旗と思しきものを表したという図形部分について検討するに、本願商標のかかる構成においては、スイス国及びカナダ国の国旗に類似するものを表示したということはいい得ず、前述の二カ国の国旗とは異なるものとして認識されると判断するのが相当である。
また、本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第1号及び同第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、また、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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