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結論

勝訴(請求認容)

商標「きむかつ」の商標権者同一化と指定商品役務補正(第4条第1項第11号|審判不服2006−22828(T2006−22828/J1))

審判番号
不服2006−22828(T2006−22828/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「きむかつ」
争点(論点)
商標権者同一化と指定商品役務補正
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22828(T2006−22828/J1)・不服)は、本件商標「きむかつ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一化と指定商品役務補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きむかつ舎」の文字と「しゃり銀」の文字を二段に書してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における同18年10月10日付け手続補正書により、第30類「サンドイッチ,カツレツべんとう及びその他のべんとう」及び第43類「飲食物の提供」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第4633544号商標(以下「引用商標1」という。)は、「きむかつ」の文字を標準文字で書してなり、平成14年2月18日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年12月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第4856201号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおり、縦書きにした「キムカツ」の片仮名文字と、「ツ」の文字の右横に、印影のような図形を組み合わせてなり、平成16年6月4日に登録出願、第29類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

(3)登録第4931684号商標(以下「引用商標3」という。)は、「kimukatsu」のローマ文字を書してなり、平成17年5月30日に登録出願、第29類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年2月24日に設定登録されたものである。

(4)登録第4931685号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおり、「キムカツ」の片仮名文字を縦書きに書してなり、平成17年5月30日に登録出願、第29類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年2月24日に設定登録されたものである。

上記、各商標権は有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願は、平成18年9月26日付け提出の出願人名義変更届により、本願商標の出願人(請求人)の名義が変更され、また、引用商標1の商標登録原簿によれば、特定承継による本件の一部移転の登録が、平成19年1月17日になされたことにより、本願商標の出願人(請求人)と引用商標1の商標権者とは同一人になった。

(2)本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし引用商標4の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2ないし引用商標4の指定商品と類似しないものとなった。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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