sokuhyo

Trademark Appeal Case

「なちゅらるせらぴ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2607(T2006−2607/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なちゅらるせらぴ」の文字を書してなり、第16類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品中第16類の商品については、平成17年12月7日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『なちゅらるせらぴ』の文字を書してなるものあるところ、健康と未来との関係は、近年、健康な生活が余暇生活の幅を広げるなど、その生涯と未来に亘る密接な関係があることは顕著な事実といえる。そして、企業が商品の生産をするにあたって、健康な健全な将来や子供の未来を創造する文化的側面を無視して活動することはできないかかる現状において、本願商標が使用された場合、取引者・需要者は、『Natural Therapyを援助します』『健康な自然療法を創造する』という程の意味のキャッチフレーズとして直ちに理解認識するものと認められる。そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりであるところ、該構成文字よりは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を強調するキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。