結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20240(T2006−20240/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「くるんと長持ち」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成17年2月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『くるりと巻きぐせのついた状態』を認識させる『くるんと』の文字と『長持ち』の文字とで、『くるんと長持ち』と表してなるところ、指定商品に係わる業界及び需要者においては、『くるんとした髪やまつげを長持ちさせる頭髪化粧品、マスカラ等』があることは広く知られているところであるから、構成文字全体としては、『くるりとした巻きぐせを長持ちできるもの』程度の意味合いを表したものと認識されるに止まり、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『頭髪化粧品,マスカラ』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「くるんと長持ち」の文字よりなるところ、該文字が、指定商品との関係において、原審説示の如き商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、自他商品を識別する標識としての機能を有しないものとはいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。