結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16067(T2006−16067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スターガード」の片仮名文字と「STARGUARD」の欧文字とを上下二段に書してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年9月16日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第691102号商標(以下「引用商標」という。)は、「STANGUARD」の欧文字を書してなり、昭和39年7月11日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として同40年12月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「スターガード」の文字と「STARGUARD」の文字を二段に書してなるところ、これよりは、「スターガード」の称呼が生じること、その構成文字に相応し明らかである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「STANGUARD」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「スタンガード」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「スターガード」の称呼と引用商標から生ずる「スタンガード」の称呼とを比較するに、両者は、語頭の「スタ」の音と語尾の「ガード」の5音を共通にし、第2音目の後が、本願商標において「タ」の長音(「−」)であるのに対し、引用商標において撥音(「ン」)である点に差異を有するものである。
しかして、前者の「タ」の長音「−」は、前音である「タ」の音を軽く発音し、この軽い母音「ア」の発音を継続させるだけでよく(母音「ア」の長母音)、続いて発音される「ガード」の「ガ」の音にアクセントがあり、強く発音されるものであるのに対し、後者の撥音「ン」は、これを発音するために前音である「タ」の音にアクセントがあり、強く発音されなければならない。そして、その母音「ア」が大開母音であることから、「タン」と発音するためには、比較的大きく口を開いて「タ」と発音した後、「ン」の発音をするため口を大きく開いた状態から軽く閉じる状態にしなければならないし、続いて「ガード」の発音に入るには、再び口を開くことになり、「スタン」と「ガード」との間で語調の変化があり、2音節風の区切りをもって称呼されるものである。
してみれば、両称呼における「タ」の長音「−」と撥音「ン」の差異は、それぞれ全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者の称呼は語調語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両者は、いずれも造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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