結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15341(T2006−15341/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクア プールオム」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年12月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『男性向け(用)の水(液、溶液)』の意味合いを認識させる『アクア プールオム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中の『液状の商品』に使用するときは、その商品が男性向け(用)のものであることを理解させるものであって、単に商品の品質、用途及び形状を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「アクア プールオム」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表されているものであり、しかも、構成全体から生ずると認められる「アクアプールオム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「アクア」の語が、「水、液」等を意味する外来語として親しまれている語であるとしても、本願商標の構成全体から、直ちに、原審説示の如き、商品の品質、形状等を理解するとは認め難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するともいえないものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「アクア プールオム」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、単に商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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