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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述性と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−9835(T2006−9835/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−9835(T2006−9835/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述性と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9835(T2006−9835/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述性と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「the metal solution」及び「ザ・メタルソリューション」の文字を二段に書してなり、第40類「金属の加工,セラミックの加工」を指定役務として、平成17年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標の構成中、『the』の語は、定冠詞で『その、あの』程の意味合いをもち、ある種強調のために用いられるが、特に、日本語では表現しないのが普通であり、『metal』の語は、『金属』を意味し、『solution』の語は、『溶液、解決(策)』等を意味し、最近では、情報技術分野で、システム構築やビジネスモデル等を提案するソリューションビジネスが台頭するとともに、『ソリューション』の語が頻繁に耳目の触れるところになってきている実情の下、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を構成するそれぞれの語義より、『金属に係る問題解決策』程の意味合いを認識するに止まり、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表したにすぎず、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成中の各文字が、原審説示のごとき意味合いを有する語として、それぞれ一般に理解されているものであり、これらを結合してなる本願商標からは、「金属に係る問題解決策」といった意味合いを暗示するものであるとしても、これを本願指定役務に使用した場合に、本願商標が役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「the metal solution」又は「ザ・メタルソリューション」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別力を有しないということはできず、また、これをその指定役務のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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