結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9835(T2006−9835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「the metal solution」及び「ザ・メタルソリューション」の文字を二段に書してなり、第40類「金属の加工,セラミックの加工」を指定役務として、平成17年8月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中、『the』の語は、定冠詞で『その、あの』程の意味合いをもち、ある種強調のために用いられるが、特に、日本語では表現しないのが普通であり、『metal』の語は、『金属』を意味し、『solution』の語は、『溶液、解決(策)』等を意味し、最近では、情報技術分野で、システム構築やビジネスモデル等を提案するソリューションビジネスが台頭するとともに、『ソリューション』の語が頻繁に耳目の触れるところになってきている実情の下、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を構成するそれぞれの語義より、『金属に係る問題解決策』程の意味合いを認識するに止まり、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表したにすぎず、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成中の各文字が、原審説示のごとき意味合いを有する語として、それぞれ一般に理解されているものであり、これらを結合してなる本願商標からは、「金属に係る問題解決策」といった意味合いを暗示するものであるとしても、これを本願指定役務に使用した場合に、本願商標が役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「the metal solution」又は「ザ・メタルソリューション」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別力を有しないということはできず、また、これをその指定役務のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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