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Trademark Appeal Case

スポーツ用語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91511号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4296053号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296053号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月8日に登録出願され、「リベロ」と「LIBERO」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「リベロ」及び「LIBERO」の文字よりなるところ、該文字は「サッカー競技、バレーボール競技において守備の要となるポジション、守備のスペシャリスト」を表示するものとして使用されている語であるから、これをその指定商品中の「リベロ用の商品」について使用するときは、単にその商品の品質・用途・使用方法等を表示するにすぎず、それ以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるものであるから、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出に係る証拠によれば、「リベロ」、「LIBERO」の文字は、「サッカー競技、バレーボール競技において守備の要となるポジション」を指す語として使用され、リベロ選手用のゲームジャケット、ゲームベストが販売されていることは認めるとしても、該商品は、「運動用特殊衣服」であるから、それ故をもつて本件の指定商品の品質・用途等を表示するものとして使用されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事情は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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