結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10918(T2006−10918/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ガラスマークルミ」の文字を標準文字により表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年5月26日付け手続補正書により、第19類「道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、本願商標はその構成中に「ガラス」の文字を有するから、これを本願指定商品中「建築用ガラス」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、また、陶磁製建築専用材料やプラスチック製建築専用材料などの指定商品について使用したときには、あたかもガラス製の商品であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認められるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ガラスマークルミ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもってまとまりよく一体的に表されているものであり、かかる構成においては、これを殊更に「ガラス」の文字部分を捉えて分離し、把握、理解しなければならないものとは認め難く、むしろ、「ガラスマークルミ」とのみ一連に称呼され、その構成文字全体として特定の意味合いを有しない一体不可分の造語を表したものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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