sokuhyo

Trademark Appeal Case

普通名称含む商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7291(T2005−7291/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーズカフェ」の片仮名文字と「C’sCAFE」の欧文字を二段に書してなり、第10類、第14類、第15類、第16類、第28類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月7日に登録出願されたものである。

そして、指定役務の一部については、平成17年1月11日付け及び当審における同19年1月17日付け手続補正書により、第35類「インターネットによる広告その他の広告,プロモーションビデオの制作,広告用の光学式記録媒体の作成,ウエブサイト上における広告スペースの提供又はこれに関する情報の提供,通信ネットワークを利用した広告その他の広告,販売促進のための払い戻し分蓄積式証票の発行その他のトレーディングスタンプの発行又はこれらに関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,インターネット若しくは電子計算機端末を利用した商品の在庫管理・受発注管理データ・請求管理・支払管理・入出荷管理・売上管理・顧客の管理及びこれらに関する情報の提供,企業の合理化のための電子計算機等の導入に関する情報の提供,企業の人事に関する情報の提供,企業の組織に関する情報の提供,統計的情報の提供,インターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を利用した市場調査及び経営に関する情報の提供,市場調査に関するコンサルティング,事業情報の提供,商業に関する情報の提供,企業の概要に関する情報の提供,経済に関する情報の提供,個別産業の動向に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介して行う通信販売に係る商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,事務処理に関する情報の提供,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用したオークションの運営その他の競売の運営,競売の運営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ,新聞の予約購読の取次ぎに関する情報の提供,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス・又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,メールアドレスとユーザIDやパスワードからなるコンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集その他のコンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した求人情報の提供その他の求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,電子計算機端末による通信を用いて行う為替取引等の金融情報の提供その他の金融情報の提供,前払式証票の発行及びこれに関する情報の提供,電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,クレジットカード利用金額又は電子マネー利用金額に関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した有価証券に関する投資情報の提供,商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行及び仲介,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した企業の財務に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理及びこれに関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,コンピュータネットワーク機械設備及び周辺機器の保守・管理及びこれらに関する情報の提供,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,業務用遊戯機械器具の修理又は保守その他の遊園地用機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,小型電子ゲームおもちゃの修理又は保守その他のおもちゃ又は人形の修理及びこれらに関する情報の提供,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供に関する情報の提供,インターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を用いて行うメッセージ・音楽・映像の通信,インターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を利用した報道をする者に対するニュースの供給,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した商品の在庫管理・受発注管理・請求管理・支払管理・入出荷管理・売上管理・顧客管理に関する文字による通信,電子計算機端末によるデータ通信,音声伝送・文字データ・電子計算機データ伝送・画像伝送並びにこれらの複合伝送交換,通信機能を有するテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)による通信,ゲームオンデマンド又はビデオオンデマンド方式による映像・音声の伝送,電子メール通信,キャラクター等の静止画像及び動画像情報・音声情報等が含まれる電子掲示板と電子計算機端末との間で対話型の通信が可能な電子掲示板通信その他の電子掲示板通信,電子データの自動転送,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,人工衛星又は通信回線を利用した付加価値通信網の提供,付加価値通信網による通信,付加価値通信網の提供,電子計算機端末その他の通信機器による通信に関する情報の提供」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,鉄道による輸送に関する情報の提供,車両による輸送に関する情報の提供,船舶による輸送,航空機による輸送,船舶による輸送に関する情報の提供,航空機による輸送に関する情報の提供,鉄道乗車券・バス乗車券・船舶乗車券・航空機搭乗券の予約・発券状況に関する情報の提供,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の提供に関する情報の提供,有料道路の提供,道順・有料道路の料金・走行距離及び渋滞に関する情報の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,インターネットウエブサイトにおけるショピングモールを介して購入された商品の通信業者からの受託による商品の配送」、第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,コンピュータによる写真画像処理,写真画像データの磁気ディスク・光ディスク・ICメモリー等の記録媒体への記録,磁気ディスク・光ディスク・ICメモリー等の記録媒体の写真画像・文字情報の印画紙・紙等への記録,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,一般廃棄物の収集・分別及び処分及びこれに関する情報の提供,産業廃棄物の収集・分別及び処分及びこれに関する情報の提供,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」、第41類「当せん金付証票の発売及びこれに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物園に関する情報の提供,植物園に関する情報の提供,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書館に関する情報の提供,美術品の展示,美術館に関する情報の提供,博物館に関する情報の提供,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の製作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,インターネットのホームページによる音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,コンピュータゲームの攻略方法に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影及びこれに関する情報の提供,通訳,翻訳,通訳・翻訳に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,インターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を利用したライブ又はコンサートの中継又はこれらに関する情報の提供,インターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を用いて行うキャラクター等の静止画像及び動画像の提供,インターネットその他の電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を用いて行う映画・演芸・演劇・音楽の提供又はこれらに関する情報の提供,画像・文字情報を記録してなる磁気ディスク・光ディスク・半導体メモリ等の記録媒体の複製・編集」、第42類「インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した気象情報の提供その他の気象情報に関する情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案その他のデザインの考案及びこれらに関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子メールに関するログデータの保存・管理のためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導,電子計算機端末によるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングのためのサーバーの構築及び貸与,コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,電子計算機端末を用いた通信によるコンピュータプログラムの提供,インターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を利用して行う電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,電子計算機端末を用いた通信によるコンピュータプログラムの技術情報に関する提供,電子計算機端末を用いて行う著作権の管理に関する情報の提供その他の新聞記事情報・雑誌記事情報・書籍情報・静止画その他の映像情報・光学式記録媒体及び磁気テープなどのリリース情報・チケット情報・クイズの情報の提供,インターネット用サーバーの貸与,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットによるホームページの作成又は保守,インターネットによる広告用ホームページの設計・作成又は保守,インターネットにおけるホームページを検索するための検索エンジンの提供,データ入力・オンライン情報処理その他の電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラムの提供又はコンピュータウイルスに関する情報の提供,コンピュータネットワーク上のセキュリティ機能に関する情報の提供,電子商取引における利用者の認証,電子計算機システム及び電子計算機網の管理に関する指導及び助言,付加価値通信網の構築,電子計算機端末ネットワーク通信のセキュリティ対策に関するコンサルティング」、第44類「美容,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した美容に関する情報の提供その他の美容に関する情報の提供,理容及びこれに関する情報の提供,入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するのものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はりに関する情報の提供,医業,医療情報の提供,インターネットによる健康診断その他の健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,栄養に関する情報の提供,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」及び第45類「インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用したファッションに関する情報の提供その他のファッションに関する情報の提供,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した新聞・雑誌・書籍に掲載された記事情報の提供その他の新聞・雑誌・書籍に掲載された記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びこれに関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供及びこれに関する情報の提供,葬儀の執行及びこれに関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供及びこれに関する情報の提供,施設の警備及びこれに関する情報の提供,身辺の警備及びこれに関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査及びこれに関する情報の提供,占い,身の上相談,インターネット又はその他の電子計算機端末による通信を利用した占いに関する情報の提供その他の占いに関する情報の提供,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第4512502号(以下「引用商標」という。)は、「C’s」の文字よりなり、また、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりであって、引用商標の商標権は有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「C’sCAFE」の欧文字及び上段にその読みである「シーズカフェ」の片仮名文字を、上下二段に書してなるものであるところ、その構成は、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の係る構成においては、「C’s」及び「シーズ」の文字のみが、殊更に分離して強く認識され、該文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。

そうとすれば、本願商標は、全体をもって不可分一体の構成態様よりなる商標と理解、認識されるものであり、構成各文字に相応して「シーズカフェ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「シーズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。