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Trademark Appeal Case

「SERPENTINE」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65008(T2004−65008/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SERPENTINE」の欧文字を書してなり、第18類「Handbags,clutch bags,travel bags,carry−all bags,beggar’s bags,shoulderbags,rucksacks,wallets with card compartments,billfolds,purses.」を指定商品として、2002年(平成14年)4月8日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年(平成14年)9月16日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、宝玉(蛇紋石)、あるいは、蛇状の、曲がりくねったといった意味合いを有する「SERPENTINE」の語を書してなるものであるところ、この種商品の分野では、例えば、ストラップやチェーンハンドルに蛇紋石が用いられたバッグや蛇状の模様のかばんがあるから、このようなものをその指定商品中、上記に照応する商品について使用しても、単に、商品の原材料、品質、形状を表示したにすぎない。また、指定商品中、上記以外の商品について使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり、「SERPENTINE」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字には、原審説示のとおり「蛇紋石」あるいは「蛇状の、曲がりくねった」といった意味合いを有することは否定するところではないが、該文字はかかる意味合いをもって一般に広く知られているものとまではいうことはできないから、これをもって、直ちにその商品の品質、形状等を具体的に表示する語と認めることはできない。

また、当審において職権により調査するも、「SERPENTIN」の文字がその指定商品の属する分野において、商品の品質、形状等を表示する語として取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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