Trademark Appeal Case
称呼と外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−65014(T2004−65014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「REFRI」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Medicines.」を指定商品として、2002年5月4日を国際登録の日とするものであるが、指定商品については、その後、2003年6月13日提出の手続補正書により、第5類「Gastrointestinal preparations.」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4376251号商標(以下「引用商標」という。)は、「REFRE」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成11年4月2日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成上記のとおり、「REFRI」の文字よりなるものであるところ、これよりはその構成文字に相応しローマ文字風の読み方により、「レフリ」の称呼を生ずるほか、一般に親しまれ用いられている英語の場合、語頭部分が「re」で綴られる単語においては、これを「リ」と発音する例が多々みられるから、これよりは、上記に加え、「リフリ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、その構成上記のとおり、「REFRE」の文字を書してなるものであるところ、これよりはその構成文字に相応し、ローマ文字風の読み方により、「レフレ」の称呼を生ずるほか、英単語「refresh」を「リフレッシュ」と発音する例に倣い、これよりは、「リフレ」の称呼をも生ずるものと認められる。
そこで、上記「レフリ」及び「リフリ」と「レフレ」及び「リフレ」の称呼を比較するに、まず、「レフリ」と「レフレ」とは、共に3音により構成されてなるものであるが、構成音中、語頭音と第2音の「レフ」の音を同じくし、語尾において「リ」と「レ」の音の差異を有するものである。しかして、両差異音はいずれも有声の弾音で子音「r」を共通にし、語調の仕方も同じく舌先で上歯茎を弾くようにして発音する歯茎音であるから、音質において近似した音であるばかりでなく、両音は称呼の識別上印象の弱い語尾に位置するものであり、しかも、両称呼は共通する語頭音(レ)にアクセントが置かれ発音されるといえるから、これら発音上の事情を合わせ考えれば、両差異音の全体の称呼に与える影響は決して大きいものということはできず、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、全体として語調、語感が相似たものとなり、彼此聞き誤るおそれのあるものというのが相当である。
次に、「リフリ」と「リフレ」の称呼を比較するに、両者は共に3音により構成されてなり、語頭音と第2音「リフ」を同じくし、語尾において「リ」と「レ」の音の差異を有するものであるが、これら「リ」と「レ」の音は、上記したとおり、子音(r)を同じくする歯茎音であり、音質の相似た音であることに加え、両差異音が語尾に位置するものであること、両称呼のアクセントが語頭に置かれることといった、発音上の事情を合わせ考えれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、彼此聞き誤るおそれのあるものというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較し得ないとしても、上記のとおり、称呼において互いに類似する商標と認められ、また、その構成文字中、語頭から「REFR」を同じくし、語尾において「I」と「E」の相違を有するのみで外観上も相当程度近似している印象を与えるもであるから、両商標は、互いに類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に含まれるものである。
なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げ種々述べるところあるが、それら登録例はいずれも本件とは事案を異にするから、これらをもって、本願商標の判断の基準とすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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