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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼と外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65014(T2004−65014/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−65014(T2004−65014/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「REFRE」
争点(論点)
称呼と外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−65014(T2004−65014/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「REFRE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REFRI」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Medicines.」を指定商品として、2002年5月4日を国際登録の日とするものであるが、指定商品については、その後、2003年6月13日提出の手続補正書により、第5類「Gastrointestinal preparations.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4376251号商標(以下「引用商標」という。)は、「REFRE」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成11年4月2日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり、「REFRI」の文字よりなるものであるところ、これよりはその構成文字に相応しローマ文字風の読み方により、「レフリ」の称呼を生ずるほか、一般に親しまれ用いられている英語の場合、語頭部分が「re」で綴られる単語においては、これを「リ」と発音する例が多々みられるから、これよりは、上記に加え、「リフリ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、その構成上記のとおり、「REFRE」の文字を書してなるものであるところ、これよりはその構成文字に相応し、ローマ文字風の読み方により、「レフレ」の称呼を生ずるほか、英単語「refresh」を「リフレッシュ」と発音する例に倣い、これよりは、「リフレ」の称呼をも生ずるものと認められる。

そこで、上記「レフリ」及び「リフリ」と「レフレ」及び「リフレ」の称呼を比較するに、まず、「レフリ」と「レフレ」とは、共に3音により構成されてなるものであるが、構成音中、語頭音と第2音の「レフ」の音を同じくし、語尾において「リ」と「レ」の音の差異を有するものである。しかして、両差異音はいずれも有声の弾音で子音「r」を共通にし、語調の仕方も同じく舌先で上歯茎を弾くようにして発音する歯茎音であるから、音質において近似した音であるばかりでなく、両音は称呼の識別上印象の弱い語尾に位置するものであり、しかも、両称呼は共通する語頭音(レ)にアクセントが置かれ発音されるといえるから、これら発音上の事情を合わせ考えれば、両差異音の全体の称呼に与える影響は決して大きいものということはできず、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、全体として語調、語感が相似たものとなり、彼此聞き誤るおそれのあるものというのが相当である。

次に、「リフリ」と「リフレ」の称呼を比較するに、両者は共に3音により構成されてなり、語頭音と第2音「リフ」を同じくし、語尾において「リ」と「レ」の音の差異を有するものであるが、これら「リ」と「レ」の音は、上記したとおり、子音(r)を同じくする歯茎音であり、音質の相似た音であることに加え、両差異音が語尾に位置するものであること、両称呼のアクセントが語頭に置かれることといった、発音上の事情を合わせ考えれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、彼此聞き誤るおそれのあるものというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較し得ないとしても、上記のとおり、称呼において互いに類似する商標と認められ、また、その構成文字中、語頭から「REFR」を同じくし、語尾において「I」と「E」の相違を有するのみで外観上も相当程度近似している印象を与えるもであるから、両商標は、互いに類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に含まれるものである。

なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げ種々述べるところあるが、それら登録例はいずれも本件とは事案を異にするから、これらをもって、本願商標の判断の基準とすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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