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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「OXYGENの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65047(T2004−65047/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−65047(T2004−65047/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
OXYGENの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−65047(T2004−65047/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「OXYGENの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「OXYGEN」の欧文字を書してなり,第12類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として,2002年(平成14年)11月29日を国際登録の日とするものである。

そして,指定商品については,2003年(平成15年)10月3日付け手続補正書により,第12類「Land and sea electric vehicles,namely,pedal assisted electric tricycles,electric motortricycles,electric bicycles,pedal assisted electric bicycles,electric motorcycles,electric mopeds,electric motorboats,electric water scooters,submersible marine electric motor vehicles used to pull individuals through the water,and structural parts therefor.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,非金属元素で,無色透明の気体である『OXYGEN』の語を普通に用いられる方法で書してなるところ,多くの電気自動車が水素と酸素の化学反応により発電する電池を用いていることから,本願商標をその指定商品に使用するときには,『燃料電池自動車及びその部品』という商品の品質,原材料を表示したものと認識されるにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおりの構成よりなるところ,「OXYGEN」の欧文字は,「酸素」を意味する英語であるとしても,本願の指定商品との関係において,原審説示のごとき意味合いを直ちに認識,理解させるものとはいい難く,本願の指定商品の品質を直接的,かつ,具体的に表したものとも言い得ないものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,該文字が商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

そうとすれば,前記構成よりなる本願商標をその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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