結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65047(T2004−65047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「OXYGEN」の欧文字を書してなり,第12類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として,2002年(平成14年)11月29日を国際登録の日とするものである。
そして,指定商品については,2003年(平成15年)10月3日付け手続補正書により,第12類「Land and sea electric vehicles,namely,pedal assisted electric tricycles,electric motortricycles,electric bicycles,pedal assisted electric bicycles,electric motorcycles,electric mopeds,electric motorboats,electric water scooters,submersible marine electric motor vehicles used to pull individuals through the water,and structural parts therefor.」とされたものである。
原査定は,「本願商標は,非金属元素で,無色透明の気体である『OXYGEN』の語を普通に用いられる方法で書してなるところ,多くの電気自動車が水素と酸素の化学反応により発電する電池を用いていることから,本願商標をその指定商品に使用するときには,『燃料電池自動車及びその部品』という商品の品質,原材料を表示したものと認識されるにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおりの構成よりなるところ,「OXYGEN」の欧文字は,「酸素」を意味する英語であるとしても,本願の指定商品との関係において,原審説示のごとき意味合いを直ちに認識,理解させるものとはいい難く,本願の指定商品の品質を直接的,かつ,具体的に表したものとも言い得ないものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,該文字が商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
そうとすれば,前記構成よりなる本願商標をその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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