結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は,「EASY―GLIDE SYSTEM」の欧文字を書してなり,第16類「Writing instruments and their parts,pencils,propelling pencils,pens,ball−point pens,fountain pens,inks for writing instruments.」を指定商品として,2002年9月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2003年(平成15年)3月7日を国際登録の日とするものである。
原査定は,「本願商標は,指定商品の分野で,例えば,ポールペンといった筆記具の効果・品質について『静かで,かつスムーズで容易に動くこと』を表示するために使用される『EASY GLIDE』の文字と,指定商品を含む工業製品の分野で,『体系・組織』の意味を有し,他の用語と結合して,特定の目的のために個々の要素・機能の集合を表示する『SYSTEM』の文字とを『−』(ハイフン)を介して「EASY―GLIDE SYSTEM」と書してなるものであり,全体として『静かで,かつスムーズで容易に動くシステム』といった意味合いを容易に認識させるものであって,指定商品について使用するときは,単に商品の品質を表示したにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記のとおりの構成よりなるところ,これが原審説示のように「静かで,かつスムーズで容易に動くシステム」の意味合いを想起させるとしても,これが本願商標に係る指定商品の品質を具体的に表示するものとして,直ちに理解されるものとはいい難く,また,当審において,職権をもって調査したが,本願の指定商品を取り扱う業界において,「EASY―GLIDE SYSTEM(イージーグライドシステム)」の語が,商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり,また,商品の品質についての誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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