Trademark Appeal Case
水栓とバルブの商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−65049(T2004−65049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ATRIO」の文字を書してなり、第11類に属する商品及び役務を指定商品として、2002(平成14)年6月13日を事後指定日とするものである。その後、指定商品については、平成15年(2003年)9月16日の手続補正書により、第11類「Pillar taps and their parts,bathing and bidet mixers and their parts」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3349732号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATRIO」及び「アトリオ」の文字を二段に書してなり、平成6年8月23日に登録出願され、第20類「家具(寝台を除く),液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,額縁,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,スリーピングバッグ,つい立て,びょうぶ,ベンチ,マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,揺りかご,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく,美容院用いす」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、その構成中「ATORIO」又は「アトリオ」の文字に相応し「アトリオ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、「アトリオ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわなければならない。
次に、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品「Pillar taps and their parts;bathing and bidet mixers and their parts」(柱型タップ、その部品、浴室用及びビデ用の混合栓及びその部品)は、浴室、ビデ用の水道水又は温水の給水栓又は混合水栓及びその部品であり、給水栓、混合水栓は、水流の開閉機能を有するものであり、主に住宅内に設備されり、その用途に応じ大きさや、形状が異なり、ハンドルの材質も金属製、陶磁器製又はプラスチック製のものがあり、形状も、バブル型、レバー型、柱型などがある。
一方、引用商標の指定商品「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は、水道水に限らない原油等の液体や、ガスやエアーなどの気体の供給管の流路の開閉を行うものであるが、このうち水道供給システムにおいて、浄水施設から送排水施設、給水装置を通じ、給水するための装置中の分水栓、止水栓、給水栓等に用いられ、水道水等の水流の開閉を主な機能とするものである。
また、財団法人全国統計協会連合会、平成8年9月発行の第3版「日本標準商品分類」(平成2年6月改訂)においても、給排水栓の下位概念として「給水栓,止水栓.排水トラップ,大便器洗浄弁、その他の給排水栓」が位置付けられている。
してみると、「Pillar taps and their parts;bathing and bidet mixers and their parts」と「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は、その材質、形状等に差異があるとしても、その機能、用途、需要者、製造メーカー等を共通にする類似の商品とみるのが相当である。
なお、請求人は、本願商標の指定商品は、金属製であって、引用商標の指定商品とは、材質、機能、用途及び、流通販売経路等において異なるから非類似の商品である旨主張し、参考資料を提出しているが、該参考資料は、請求人の使用にかかる商品カタログであって、前記認定を覆すに足る客観的かつ具体的な証左とはいい得ず、他にこれを証明する書証を何ら示していないから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定拒絶の理由は妥当であり、取り消すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
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