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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65069(T2005−65069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CYTOPURE」の欧文字を書してなり、第1類「Reagents for scientific research use.」を指定商品として、2003年(平成15年)9月18日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)2月27日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標は、以下のとおりである。

(1)「SYLOPURE」の欧文字を書してなり、平成3年12月9日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年12月10日付けの書換登録により商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換えられ、現に有効に存続している登録第2599723号商標

(2)「サイロピュア」の片仮名文字を書してなり、平成3年12月9日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年4月7日付けの書換登録により商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換えられ、現に有効に存続している登録第2637368号商標

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「CYTOPURE」の文字を書してなるものであるところ、これよりはその構成文字に相応して、「サイトピュア」の称呼を生じ、特定の意味合いを生ずることのない造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、それぞれ「SYLOPURE」又は「サイロピュア」の文字を書してなるものであるところ、これよりは、いずれよりもその構成文字に相応して、「サイロピュア」の称呼を生じ、特定の意味合いを生ずることのない造語よりなるものと認められる。

そこで、上記「サイトピュア」と「サイロピュア」の両称呼を比較するに、両称呼はともに5音よりなり、その構成音中第3音において「ト」と「ロ」の音の差異を有するものであるが、該差異音の「ト」は、舌先を上前歯のもとに密着して破裂させて発する無声子音(t)と母音(o)との結合した音節であって、明瞭に聴取し得る破裂音であるのに対し、「ロ」の音は舌先を硬口蓋に近づけ舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(o)との結合した音節であって、内にこもるような弾音であるから、これら相違する各音はその音質において明瞭な差異を有するばかりでなく、加えて、両差異音の前音が比較的印象の弱い「イ」の音であること相俟ってみれば、上記差異音の全体の称呼に与える影響は決して小さいものということはできず、両者は、それぞれを一連に称呼するときには彼此相紛れることなく、十分聴別できるものというのが相当である。

また、両者は、ともに特定の意味合いを有する語ではないこと上記のとおりであるから、観念においては比較し得ないものであり、外観において互いに区別し得ること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れることのない非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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