Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91509号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4305359号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月19日に登録出願され、「嶺原地養鳥」の文字を書してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和59年2月3日に登録出願され、「ぢようどり」の文字と「地養鳥」の文字とを二段に左横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されている登録第1967353号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「鶏肉」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「鶏肉」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、同書同大でまとまりよく一体に表してなるものであるから、その構成文字に相応して「レイ(リョウ)ゲンヂヨウドリ」若しくは「ミネハラヂヨウドリ」の一連の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
他方、引用商標は「ぢようどり」、「地養鳥」の各文字を二段に書してなるものであるから、これよりは「ヂヨウドリ」の称呼を生じるものである。 そうとすれば、本件商標と引用商標とはそれぞれより生ずる各称呼はもとより、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
また、申立人の提出している証拠だけでは、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品を表すものとして、取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められない。したがって、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといえる。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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