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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の識別」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65076(T2005−65076/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65076(T2005−65076/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パルスター」
争点(論点)
称呼の音の識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65076(T2005−65076/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パルスター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の識別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PARASTAR」の文字を横書きしてなり、第5類「Veterinary products.」を指定商品として、2003(平成15)年1月9日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003(平成15)年6月20日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4490339号商標(以下「引用商標」という。)は、「パルスター」及び「PALSTAR」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年5月30日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「PARASTAR」の欧文字を横書きしてなるから、該構成文字に相応して「パラスター」の称呼を生ずるものであり、これよりは、特定の観念を生じない造語といえるものである。

一方、引用商標は、上記2のとおり、「パルスター」及び「PALSTAR」の片仮名文字及び欧文字を二段に横書きしてなるところ、これらの文字に相応して「パルスター」の称呼を生ずるものということができ、これまた、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、まず、本願商標からは、「パラスター」の称呼を生じ、引用商標からは、「パルスター」の称呼を生ずること前記のとおりである。

そして、「パラスター」と「パルスター」の称呼は、ともに4音という比較的短い音構成からなるものであり、第2音目において、「ラ」と「ル」の音の差異を有するものである。

しかして、該差異音「ラ」は、口を大きく開けて発する関係上、強く明確に発音し、明瞭に聴取されるのに対し、「ル」は、口をすぼめて発する関係上、比較的弱く発音し、必ずしも明瞭には聴取され難い音といえるから、両商標の称呼を全体として、それぞれ一連に称呼するときは、称呼上互いに相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、両商標の構成は前記のとおりであり、外観上も互いに区別し得るものであるし、さらに、観念においても、両商標は、ともに造語と認められるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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