結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65101(T2005−65101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「CASINO DE MONTE−CARLO」の欧文字を書してなり,第41類に属する役務を指定役務として,2002年(平成14年)1月21日に国際登録されたものである。
そして,指定役務については,2005年(平成17年)年11月2日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第41類「Entertainment.」を指定役務とするものである。
原査定は,「本願商標は,提供する役務の内容を表す『CASINO』の文字と,観光地として,また,カジノで有名であるモナコ北東部の都市名の『MONTE−CARLO』の文字とを通常に用いられる方法で書してなるものであるから,これをその指定役務中の前記役務に照応する役務に使用しても,それに接する需要者は,何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,その指定役務について前記1のとおり限定の通報があった結果,これをその指定役務について使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は,前記のとおり,「CASINO DE MONTE−CARLO」の欧文字を書してなるところ,辞書などに照らしてみると,その構成中の「CASINO」の文字は,「各種の娯楽設備のある建物。特に賭博場」(「現代用語の基礎知識2002」自由国民社発行)の意味を有する語であって,「DE」は「〜の」を意味するフランス語の前置詞であり,「MONTE−CARLO」は,「モナコ北東部の観光地。フランスの南東部,地中海に臨む。」(「コンサイス外国地名事典」株式会社三省堂発行)であるから,本願商標が,「モンテカルロのカジノ」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても,請求人(出願人)が提出した,甲第1号証ないし甲第14号証及び職権により調査したところによれば,本願商標は,請求人(出願人)が19世紀中頃から経営するカジノ施設の名称であり,その名称は,我が国においても,ある程度知られているものと認められる。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体をもって,特定のカジノ施設の名称を表したものとして認識し,理解されるものと見るのが相当であるから,本願商標は,これをその指定役務に使用した場合,自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
(3)その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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