結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65103(T2005−65103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VITEC GROUP」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第11類、第20類、第37類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年8月15日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年2月4日を国際登録の日とするものである。そして、2006年12月6日に国際登録簿に記録された限定の通報により、上記指定商品中、第20類に属する商品については削除され、第9類「Batteries,power supplies,battery chargers;tripods and supports for cameras;pan and tilt camera support systems,studio and outside broadcast pedestals and heads for use with cameras;light meters;cases,parts and fittings for cameras and any the aforesaid goods.」、第11類「Lighting apparatus and parts thereof;tripods and stands for use with lighting apparatus.」、第37類「Installation,maintenance and repair of lighting apparatus,power supplies,batteries,camera,studio and broadcast equipment,telecommunications apparatus,electrical and electronic apparatus and computer hardware.」及び第41類「Rental of lighting apparatus,camera,studio and broadcast equipment.」に限定されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)である。
(1)引用登録第2367109号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VIDIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年7月29日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものであるが、指定商品については、同14年5月8日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類の各類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされているものである。
(2)引用登録第2662649号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VITEC」の欧文字を横書きしてなり、平成1年8月18日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものであるが、同16年5月31日に商標権存続期間が満了し、その抹消の登録が同17年2月16日になされているものである。
(3)引用登録第2675500号商標(以下「引用商標3」という。)は、「バイテック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年12月26日に登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものであるが、指定商品については、同17年11月16日に第20類「家具,ついたて,びょうぶ,ベンチ」に書換登録がなされているものである。
(4)引用登録第3100588号商標(以下「引用商標4」という。)は、黒塗りの横長長方形(細い白の縦線を多数有してなる。)内に白抜きで「BTEC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年6月5日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものであるが、同17年11月30日に商標権存続期間が満了し、その抹消の登録が同18年9月6日になされているものである
そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、引用商標2及び4については、前記2のとおり、既に商標権存続期間が満了しているものであるから、上記各商標を引用して本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標の指定商品中、第20類に属する商品は、前記1のとおり削除されたものであるから、引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品は全て削除されたものと認められ、上記商標を引用して本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものである。
次に、本願商標と引用商標1との類否について判断するに、本願商標は、前記1のとおり「VITEC GROUP」の欧文字よりなるところ、その構成中、後半部の「GROUP」の文字は、「群、集団」等を意味する外来語として親しまれ、たとえば、「松下グループ」、「日立グループ」のように、他の語に付して株式保有、取引などを通じて継続的な結びつきをもつ企業が形成する企業系列を表す語として一般に広く使用されているものである。
そうすると、本願商標中の「GROUP」の文字は、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないか、きわめて弱い文字部分とみるのが相当であるから、本願商標全体の構成文字に相応して「バイテックグループ」の称呼を生ずるほか、「VITEC」の文字部分より「バイテック」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「VIDIC」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有する成語とも認められないから、その構成文字に相応して「ビディック」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標から生ずる「バイテック」と引用商標から生ずる「ビディック」の称呼とは、語頭部分において明確な音の差異を有するから、それぞれを一連に称呼しても互いに相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両者の構成上記のとおりであり、外観上互いに区別し得るものであるし、さらに、両者とも特定の観念を有しない造語と認められるから、観念においては比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念の何れについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。