結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65110(T2005−65110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商品を指定商品とし、2004年(平成16年)3月5日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、当審における2005年(平成17年)8月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報(Limitations)により、第25類「Knit−woven clothing.」と限定されたものである。
(1)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中には明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第713915号(以下「引用商標」という。)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容が明確になり、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)引用商標の商標登録原簿の記載によれば、商標権の取消しの審判が請求され、その登録を取消す旨の審決の確定登録が、平成18年10月11日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。