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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65129(T2005−65129/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65129(T2005−65129/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65129(T2005−65129/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NeoMPS」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類及び第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(15年)4月16日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)10月10日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、原審においてした平成16年12月9日提出の手続補正書及び当審において2005年(平成17年)9月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Chemicals used in industry,science,agriculture,horticulture and forestry,namely,chemicals for use in the manufacture of agronomical products improving health or growth of plants;biological synthesis products,namely for treatment of wastewater systems;peptides;amino−acids and derivatives for use as starting material in the manufacture of medical drugs;raw artificial resins for use in the manufacture of optical or non−optical fiber cables.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は登録第2203218号商標、登録第2445231号商標及び登録第4124434号商標(いずれも、現に有効に存続している。以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正及び限定の通報がされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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