結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65129(T2005−65129/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NeoMPS」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類及び第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(15年)4月16日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)10月10日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、原審においてした平成16年12月9日提出の手続補正書及び当審において2005年(平成17年)9月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Chemicals used in industry,science,agriculture,horticulture and forestry,namely,chemicals for use in the manufacture of agronomical products improving health or growth of plants;biological synthesis products,namely for treatment of wastewater systems;peptides;amino−acids and derivatives for use as starting material in the manufacture of medical drugs;raw artificial resins for use in the manufacture of optical or non−optical fiber cables.」とされたものである。
原査定は、本願商標は登録第2203218号商標、登録第2445231号商標及び登録第4124434号商標(いずれも、現に有効に存続している。以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正及び限定の通報がされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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