結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65132(T2005−65132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ELLIPSE」の文字を書してなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年8月13日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年2月9日を国際登録日とするものである。
原査定は、「本願商標は、楕円を意味する『ELLIPSE』の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用したときは、単に商品の形状を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するとは認められないから商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ELLIPSE」の欧文字を書してなるところ、該文字は、原審説示のとおり「楕円、長円」といった意味合い有するものであるが、これが、かかる意味合いをもって一般に広く知られているものとまでいうことはできないから、むしろ、これに接する取引者・需要者は特定の意味合いを有しない一種の造語からなるものと理解、認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、当該文字が、その指定商品の品質、形状等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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