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結論

勝訴(請求認容)

商標「TRACE」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2005−65133(T2005−65133/J1))

審判番号
不服2005−65133(T2005−65133/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TRACE」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65133(T2005−65133/J1)・不服)は、本件商標「TRACE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年4月9日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003年8月27日を国際登録の日とするものであるが、その指定商品及び指定役務については、平成17年4月6日付けの手続補正書により、同手続補正書に記載のとおりの第9類、第35類及び第42類に属する商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4541088号商標は、「TRACE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年10月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年2月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「nuTrace」の欧文字を横書きし、該文字の下部に接するように細線を引き、さらにその下にバーコード様の図形を描いてなるものであるところ、上記文字中、「nu」の文字を緑色に、「Trace」の文字を青色に色分けし、かつ、その下に描いたバーコード様の図形も上部の各文字部分にあわせて緑色と青色に色分けしてなるものである(なお、「T」の文字の横線は右に「e」の文字部分まで長く伸ばし、その先端に小さく「R」の文字を丸で囲った記号を付してなる。)。

しかして、原査定説示のとおり、「nu」の文字と「Trace」の文字とは、前者が緑色に、後者が青色に色分けされてなるから、両文字は視覚上分離して把握されることは否定し得ないが、他方、各文字は同じ大きさ、同じ英文字の書体(但し、「T」の文字は大文字で書してなる。)、かつ等間隔に横書きしてなり、また、各文字の下に描かれたバーコード様の図形も語頭の「n」の文字から語尾の「e」の文字まで連続的にバランスよく配置されてなるものである。

そうすると、たとえ、「nu」と「Trace」の各文字が色分けされており、また「Trace」の文字が「トレース(図面を引くこと)」の観念を有する語であるとしても、かかる構成、態様にあっては、むしろ一体不可分のものとして把握されるとみるのが相当であり、また、「nuTrace」の構成文字全体に相応して生ずる「ニュートレース」の称呼もよどみなく、一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標からは、「ニュートレース」の称呼のみを生ずるものというべきであって、本願商標から「トレース」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標であるとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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