結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65142(T2005−65142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第20類、第25類、第28類及び第35類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2003年6月20日にSpainにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年12月11日を国際登録の日とするものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、平成17年5月27日付け手続補正書により、指定商品及び指定役務中、第16類、第18類、第20類及び第35類の指定商品及び指定役務については、当該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、装飾的な模様と理解されるものであるから、これをその指定商品・役務について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、曲線よりなる、丸みを帯びた四叉状の輪郭図形を、大きさや向きを変えて不規則に多数配したかの如き図形よりなるところ、一見して、特に看者の注意をひく特徴的な部分がない連続模様ともいい難く、前記した、丸みを帯びた四叉状の輪郭図形を大きさや向きを変えて不規則に多数配してなるという点において特徴を有するものというのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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