結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65147(T2005−65147/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WOLFSBERG」の欧文字よりなり、第16類、第35類、第36類、第41類及び第43類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年4月2日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審において、平成17年6月10日付け手続補正書により、第36類及び第41類について当該補正書に記載のとおりに補正され、第16類については、当審において、2005年9月26日付けで国際事務局に記録された限定の通報により、削除されたものである。
原査定は、「本願商標は『WOLFSBERG』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これはドイツの都市名を意味するから、これを本願の指定商品(第16類「Printed matter.」)について使用しても単に商品の産地、販売地であることを表すにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり削除されたものである。
その結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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