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Trademark Appeal Case

結合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65150(T2005−65150/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年7月21日にswitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月20日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、2005年10月27日付で国際登録簿に記録された指定商品の限定の通報があった結果、第29類及び第30類については限定の通報に記載のとおりの商品となり、第32類については削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中の第29類「milk;desserts made with milk and desserts made with cream;soybean milk(milk substitutes)and preparations made with soya.」、第30類「chicory;bakery goods,desserts,puddings;ice desserts,binders(included in this class)for making edible ice and/or water ices and/or sorbets and/or iced confectionery and/or frozen cakes and/or ice cream and/or ice desserts and/or iced yoghurts;breakfast cereals,muesli,products for flavouring or seasoning foodstuffs;」及び第32類「nectars,beverages made with soya;」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、以下の登録商標と類似するものであり、同一または類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)別掲(2)のとおりの構成からなる登録第1990463号商標、同第2018679号商標及び同第2021618号商標、同じく別掲(3)のとおりの構成からなる登録第4208776号商標、同じく別掲(4)のとおりの構成からなる登録第4625490号商標(以下「引用A商標」という。)。

(イ)「CUTINA」及び「クチナ」の文字を上下2段に横書きし、第1類「脂肪アルコール,有機塩類,有機酸類,エーテル類,エステル類,アルコール類,無機塩類,無機酸類,高級脂肪酸」を指定商品とする登録第413790号商標、「クッチーナ」及び「CUCINA」の文字を上下2段に横書きし、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする登録第4781782号商標(以下「引用B商標」という。)。

(ウ)構成中に「日清」「イタリア料理」「専用油」「ITALIANA」等の文字と共に、小さく「OLIO」「CUCINA」の文字を有する登録第3055684号商標(以下、「引用C商標」という。)。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

(ア)本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用B商標の指定商品と類似する商品は、全て削除されたものと認め得るものである。

また、引用C商標は、商標権存続期間の満了により消滅し、平成18年3月22日にその抹消の登録がなされているものである。

したがって、引用B商標及び引用C商標を引用して、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(イ)本願商標と引用A商標との商標の類否についての判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、左上部に切れ目を有する二重円輪郭内に、上から「CUCINA」、「・」、「EQUILIBRATA」の欧文字及び記号を円弧に沿って書してなるものである。

しかして、該欧文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさ、等間隔で書されているものであって、その全体を赤色で着色してなり、全体としてまとまりよく一体的に書されているものであるから、たとえ「CUCINA」の文字と「EQUILIBRATA」の文字の間に「・(中点)」を有するとしても、かかる構成にあっては、全体を一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

また、本願商標中の「CUCINA」の文字は、「イタリア料理」等を意味するイタリア語であるから、本願の指定商品との関係においては、識別力の弱い語といえることとも相俟って、該文字部分のみを抽出して把握することはないものとみるのが相当であり、他に構成中の「CUCINA」の文字部分のみが独立して把握されるべき特段の事情も見い出せないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クチーナエクイリブラータ」又は「クッチーナエクイリブラータ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標から、「クチーナ」又は「クッチーナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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