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結論

敗訴(請求棄却)

商標「足元キララ」の称呼の類似性と付加音の識別力(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91497号)

審判番号
平成11年異議第91497号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「足元キララ」
争点(論点)
称呼の類似性と付加音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91497号・異議)は、本件商標「足元キララ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と付加音の識別力」です。指定商品・役務は第1類・第3類に属します。特許庁は「登録第4297895号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4297895号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4297895号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月6日に登録出願され、「足元キララ」の文字を書してなり、第1類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年9月27日に登録出願され、「足もと」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録されている登録第2479445号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「足元キララ」の文字を書してなるところ、全体をもってまとまりよく一体的に構成されているものであるから、これよりは「アシモトキララ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アシモト」の称呼を生ずるものである。

そして、この両称呼は、「キララ」の音の有無の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、十分に区別し得るものである。

また、両商標は、上記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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