Trademark Appeal Case
称呼の類似性と付加音の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91497号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4297895号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月6日に登録出願され、「足元キララ」の文字を書してなり、第1類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年9月27日に登録出願され、「足もと」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録されている登録第2479445号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「足元キララ」の文字を書してなるところ、全体をもってまとまりよく一体的に構成されているものであるから、これよりは「アシモトキララ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アシモト」の称呼を生ずるものである。
そして、この両称呼は、「キララ」の音の有無の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、十分に区別し得るものである。
また、両商標は、上記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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