1 本願商標
本願商標は、「FLUIDFOCUS」の欧文字を書してなり、第9類「Apparatus and instruments for recording,transmission and reproduction of sound or image,including cameras and telephones,parts herefor,particularly camera imaging modules and lenses.」を指定商品として、2004年(平成16年)2月12日にベネルックスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)8月6日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『liquid』を意味する『FLUID』と、『focus lens』を指称する『FOCUS』の文字を結合し、『FLUIDFOCUS』と書してなるものであるから、これよりは、全体としてliquidを用いたフォーカスレンズの意味合いを認識させるものであり、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品について使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、上記以外の商品について使用する場合は商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成上記のとおり、「FLUIDFOCUS」の文字を書してなるものであるところ、構成中、「FLUID」の文字には「流体、流動体」の意味合いを、「FOCUS」の文字には「フォーカス(焦点)」の意味合いをそれぞれ有するとしても、両文字を結合してなる「FLUIDFOCUS」の文字よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識し得ないばかりでなく、その商品の品質等を具体的に表示する語ということもできない。
そして、当審において職権により調査するも、「FLUIDFOCUS」の文字がその指定商品の属する分野において、商品の品質を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。