結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65156(T2005−65156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第18類、第22類、第24類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年7月11日にswitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月13日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、平成16年7月16日付け手続補正書において、第9類、第18類及び第25類に属する商品について、当該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものであるところ、その指定商品はいずれも上記の各類に属する「スイス製の商品」を指定するものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4301098号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年8月31日登録出願、第10類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4611626号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年6月13日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成の上部に、白抜きで十字形を表した灰色の正方形の図形(以下「該図形」という。)を有するものである。
しかして、該図形は、構成文字中の「suisse(スイス連邦を意味するフランス語)」の文字とも相俟って、スイス連邦の生産、販売に係る商品であることを想起させるものであって、スイス製の商品を指定商品とする本願指定商品について使用するときには、自他商品識別標識としての機能を有しないか、極めて弱い部分といい得るものであり、該図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。
また、他に、構成中の該図形のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないものである。
したがって、本願商標から、白抜きで十字形を表した正方形の図形部分のみを抽出して、そのうえで、本願商標と引用両商標とが外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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