結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65164(T2005−65164/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing,namely coats,raincoats,overcoats,vests,jackets,trousers,shirts,windbreaker jackets,dresses,skirts,blazers,Bermuda shorts,shorts,dungarees,jeans,panties and underpants,bell−bottoms,coveralls,tracksuits,hooded sweaters,jogging pants,polo shirts,cross−over tops,blouses,tunics,leotards,bathing suits,sleeveless sweaters;footwear;headgear,namely hats,caps,berets,cap peaks.」を指定商品として、2004年1月28日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)6月3日に国際登録されたものである。
(1)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中「tunics」は明確でなく、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第713915号(以下「引用商標」という。)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)指定商品「tunics」の表示について、「新・田中千代服飾事典」(2004年4月1日第一版新訂第7刷発行 株式会社同文書院)の「チュニック[Tunic]」の項によれば、「〈下着〉を意味するラテン語のチュニカ(tunica)からきた語。チュニカは〈下着〉と訳されているが、〈衣服〉と訳す方が正しいようである。」の記載とともに、図や写真が掲載されている。これらによれば、「チュニック」は、「衣服」であって、第25類に属する商品であるから、「tunics」の表示は明確でない、とした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
(2)引用商標の商標登録原簿の記載によれば、商標権の取消しの審判が請求され、その登録を取消す旨の審決が確定し、本商標権の抹消の登録が、平成18年10月11日になされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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