結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65165(T2005−65165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEVEN 7」の文字を書してなり、第25類「Clothing,namely coats,waterproof clothing,overcoats,waistcoats,jackets,trousers,shirts,blousons,dresses,skirts,blazers,Bermuda shorts,shorts,dungarees,jeans,briefs and pants,bell−bottom trousers,combinations,tracksuits,hooded sweaters,tracksuit bottoms,polo shirts,cross−over tops,blouses,tunics,bodies,bathing suits,sleeveless pullovers;shoes;headgear for wear,namely hats,caps,berets,visors.」を指定商品として、2004年1月29日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)7月5日に国際登録されたものである。
本願商標は、登録第713915号(以下「引用商標」という。)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標の商標登録原簿の記載によれば、商標権の取消しの審判が請求され、その登録を取消す旨の審決が確定し、本商標権の抹消の登録が、平成18年10月11日になされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。