結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Computer software for use in the manufacture,fabrication,processing,cleaning,polishing,diagnostics,support,and maintenance of semiconductors,semiconductor wafers,integrated circuits,and substrates incorporating semiconductors」を指定商品として、2004年(平成16年)3月18日、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004年(平成16年)3月29日を国際登録日とするものである。
原査定は、「本願商標は、数字4桁から構成されており、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなり、このような数字は商品の品番として表されることが多いから、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「3」の数字は、他の「2」、「00」に比較し、たての長さが約2倍、よこの幅が約1.5倍程度の大きさで、一部先頭の数字「2」に重なるように表してなるものである。
してみると、かかる構成よりなる本願商標に接した取引者・需要者は、単に数字の配列よりなるものとみるより、むしろ、一種独特な構成よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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