結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65010(T2006−65010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QUIETSHIELD」の文字を書してなり、第17類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)11月18日に国際登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、『QUIETSHIELD』の文字を書してなるところ、これからは、『あまり音をたてないシールド』を意味するものと理解させるから、これを本願指定商品中の『車用の吸音シールド』について使用するときは、単に商品の品質、効果、目的を表示したものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、各構成文字は同書、同大、等間隔に書されていて、全体として外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、本願商標の構成中の「QUIET」は「静かな、音を立てない」等の意味合いを有する語であり、また、「SHIELD」は「盾、防御物」等の意味合いを有する語であるが、これらを一連に書した「QUIETSHIELD」の文字は、商品の品質を表示するというよりも、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、前記文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を見い出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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