結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65014(T2006−65014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2002年(平成14年)12月23日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)3月19日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4087722号商標(以下「引用商標」という。)は、「TMS」の文字を書してなり、平成4年9月24日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,事業の管理又は運営に関する指導・助言」を指定役務として、平成9年12月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、桃色の六角形の幾何学的図形の中に、白抜きで「tns」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応し「ティーエヌエス」の称呼が生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。
一方、引用商標は、「TMS」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ティーエムエス」の称呼が生じ、かつ、特定の語義を有しない造語と認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ティーエヌエス」の称呼と、引用商標から生ずる「ティーエムエス」の称呼を比較するに、両称呼は、「ティー」と「エス」の音を共通にし、中間音である「エヌ」と「エム」の音に差異を有するものであるが、一般的に、欧文字3文字よりなる既成語ではない文字を称呼するときは、一文字ずつ区切って、それぞれの音が明瞭に発音されるものであることから、両者は、それぞれを一連に称呼するときには相紛れることはなく、十分聴別できるものというのが相当である。
また、前記のとおり、両者は外観において、明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においては比較すべくもないものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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