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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ROB」の専用部品と金具の類否(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91496号)

審判番号
平成11年異議第91496号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ROB」
争点(論点)
専用部品と金具の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第8類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91496号・異議)は、本件商標「ROB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「専用部品と金具の類否」です。指定商品・役務は第8類に属します。特許庁は「登録第4297684号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4297684号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4297684号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月23日に登録出願され、「ROB」の文字を横書きしてなり、第8類「手動式留めくぎ工具用ステープル」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年5月12日に登録出願され、「ROB」の文字を横書きしてなり、第6類「金属製金具」を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録された登録第4291914号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

先ず、本件商標の指定商品について検討するに、本件商標の指定商品「手動式留めくぎ工具用ステープル」は、「手動式留めくぎ工具」のみに使用される専用のステープルであって、汎用性のないものであるから、手動式留めくぎ工具(手動工具)用の部品及び附属品の範疇に属する商品というのが相当である。

してみれば、引用商標の指定商品「金属製金具」とは、生産部門、販売部門等を異にする非類似の商品といわなけれならない。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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