結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65017(T2006−65017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HX HOT」の文字を書してなり、第28類「Golf balls.」を指定商品として、2004年(平成16年)6月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)7月27日を国際登録の日とするものである。
原査定が、本願の拒絶の理由に引用した登録第3215502号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOT」の文字を書してなり、平成5年8月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成上記のとおり、「HX HOT」の文字を書してなるものであるところ、その構成中「X」と「H」の文字間には半角程度の間隙があるとしても、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成においては、その構成中、「HOT」の文字部分のみを分離して認識しなければならない特段の理由は見出し難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エイチエックスホット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ホット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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