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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65026(T2006−65026/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RYE HONEY」の欧文字を書してなり、第33類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)9月5日にLiechtensteinにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)3月3日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、平成17年4月6日提出の手続補正書により、第33類「Alcoholic drinks made from rye.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『RYE HONEY』の欧文字を書してなるものであるところ、その指定商品の属する分野においては、アルコール飲料についてライ麦あるいは蜂蜜を原材料としてなる商品があるから、このようなものをその指定商品について使用しても、商品の品質、原材料を表示するにすぎない。また、上記商品以外の商品について使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり、「RYE HONEY」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中、「RYE」の文字にはライ麦、「HONEY」の文字には蜂蜜の意味合いがあり、また、それぞれを原材料とする酒類が存するとしても、両文字を一体として表現してなるその構成よりは、直ちにその補正後の商品の品質、原材料等を表示したものと認識されるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体として表された一種の造語よりなるものと認識し、理解されるというのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、「RYE HONEY」の文字がその指定商品について、商品の品質、原材料等を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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