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Trademark Appeal Case

外国地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65034(T2006−65034/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WEISSENFELS」の欧文字を横書きしてなり、第6類、第7類及び第12類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品(別掲参照)として、2003(平成15)年11月21日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2004(平成16)年1月22日を国際登録の日とするものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ドイツの地名である『WEISSENFELS』を普通に用いられる方法で書したものであるから、商品の産地を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WEISSENFELS」の欧文字を横書きしてなるところ、この文字が、ドイツの地名(バイセンフェルス Weissenfels ドイツ中部ザクセン−アンハルト州南部の都市。エルベ川支流のザーレ川中流右岸に位置。人口3.5万(’93)。製靴工業が活発。・・・株式会社三省堂発行 コンサイス外国地名事典第3版)を示す場合があるとしても、指定商品との関係で、取引者、需要者に知られているということはできない。

してみると、これに接する我が国の取引者、需要者は、該文字を本願指定商品の産地・販売地として直ちに認識、理解するものということはできない。

また、職権により調査したが、「WEISSENFELS」の文字が本願指定商品について、その産地・販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、商品の産地・販売地を表示したものということはできないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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