結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65051(T2006−65051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「Business management services,namely,providing customer relationship management services and sales support management services;business management consulting services relating to customer relationship management,sales support management,and marketing automation;providing general information of interest to the fields of advertising,marketing and business services,available in a website.」及び第42類「Providing temporary use of on−line non−downloadable software to store,manage,track,analyze and report data in the field of marketing,promotion,sales,customer information,customer relationship management,sales support and employee efficiency;providing temporary use of on−line non−downloadable software to facilitate communicating among peer professionals in the advertising,marketing and business services fields.」を指定役務として、2004年3月5日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、禁止を意味すると認識される図形と『SOFTWARE』の文字とを結合してなるから、全体としてソフトウエアについて禁止するための標章とみられ、識別力を欠き、指定役務の需要者への警告を与えるメッセージを伝える図形標識の一種と認識されるものであり、需要者が何人かの業務に係る役務か認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に表示したとおり、大きな円輪郭内に、これよりやや小さい二重の円輪郭を描き、その二重円輪郭の右上から左下にかけて斜めに二重の直線を引き、該図形全体の中央部分に左から右にかけて「SOFTWARE」の英文字を配してなるものである。
しかして、日本工業規格の「案内用図形記号」によれば、「禁止」を表す図形記号として、赤色の太い円輪郭内に左上から右下にかけて斜めに赤色の直線を引いた図形が存すること、及び該図形内に「たばこ」の図形を配して「禁煙」を、「P」の欧文字を配して「駐車禁止」を表すなどの図形記号が存することは、これを認めることができる。
しかしながら、本願商標の図形部分と上記「禁止」を表す図形とは、前者が大きな円輪郭内に小さな二重円輪郭を配してなるのに対し、後者は一重の太円輪郭であること、また、斜めの線も前者が右上から左下へ向けてなるのに対し、後者は左上から右下と逆であること等の差異を有するから、両者は明らかに異なるものである。
また、原審説示の「ソフトウエアについて禁止する標章」等についても、具体的に何を禁止するのか明らかとはいえないものである。
してみれば、本願商標は、全体として充分自他役務の識別標識としての機能を有するものと解するのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務か認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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