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Trademark Appeal Case

型式表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65066(T2006−65066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「M−TYPE」の文字を書してなり、第7類「Industrial sewing machines,with the exception of those for clothes,parts of the afore−mentioned goods,as far as included in this class.」を指定商品として、2004年(平成16年)10月13日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)4月6日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アルファベットの『M』と、商品の規格、型式等を表すために普通に使用されている『TYPE』の文字をハイフンを介し『M−TYPE』と組み合わせてなるものであるところ、このようなものをその指定商品について使用するも、これに接する者が何人の業務に係る商品であるかを認識することのできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり、「M−TYPE」の文字を書してなるものであるところ、構成中、「TYPE」の文字には型、様式等の意味合いを有するとしても、「M−TYPE」と一連に書してなるかかる構成よりは、直ちに商品に用いられる記号、符合の類を認識し得ないばかりでなく、当審において職権により調査するも、「M−TYPE」の文字がその指定商品の属する分野において、商品の品質(規格、型式等)を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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