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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「型式表示の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65066(T2006−65066/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65066(T2006−65066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
型式表示の識別性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65066(T2006−65066/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「型式表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「M−TYPE」の文字を書してなり、第7類「Industrial sewing machines,with the exception of those for clothes,parts of the afore−mentioned goods,as far as included in this class.」を指定商品として、2004年(平成16年)10月13日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)4月6日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アルファベットの『M』と、商品の規格、型式等を表すために普通に使用されている『TYPE』の文字をハイフンを介し『M−TYPE』と組み合わせてなるものであるところ、このようなものをその指定商品について使用するも、これに接する者が何人の業務に係る商品であるかを認識することのできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり、「M−TYPE」の文字を書してなるものであるところ、構成中、「TYPE」の文字には型、様式等の意味合いを有するとしても、「M−TYPE」と一連に書してなるかかる構成よりは、直ちに商品に用いられる記号、符合の類を認識し得ないばかりでなく、当審において職権により調査するも、「M−TYPE」の文字がその指定商品の属する分野において、商品の品質(規格、型式等)を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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