結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65068(T2006−65068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PALMIRA」の欧文字を書してなり、第30類「Cocoa,coffee,chocolate,confectionery and chocolate products,artificial coffee,edible ices.」を指定商品として、2004年7月23日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)1月21日に国際登録されたものである。
本願商標は、コロンビア南西部の都市であり、米、カカオ、タバコ、コーヒーの集散地である「PALMIRA」の欧文字を書してなるから、商品の産地を表示したにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおり「PALMIRA」の欧文字を書してなるところ、該欧文字は、原審説示のごとくコロンビア西部の都市名であって、タバコ、コーヒー、砂糖の集散地であることが、英和辞典等からうかがい知ることができる。
「集散地」とは、「生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。」をいうものであって、上記、タバコ、コーヒー、砂糖等、生産したものの産地ではなく、他に、原審説示のごとき商品の産地を想起させるような関連性を示す証左もない。
そうとすれば、本願指定商品との関係において、商品の産地等を認識、理解させるものとはいい難く、取引者、需要者は一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「PALMIRA」の欧文字が商品の産地、品質等を表す文字として取引上普通に使用されている実情も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。