結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65077(T2006−65077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OMNIGLOBE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)7月14日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、原審においてした、平成17年6月30日提出の手続補正書により、第9類「Projector;spherical or partially spherical rear projection screen.」に補正されたものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4862217号商標(以下「引用商標」という。)は、「OMNI GLOBE」と「オムニ グローブ」の文字を二段に書してなり、平成16年1月8日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,球型映写装置,球型映写スクリーン,半球型スクリーン」を指定商品として、平成17年5月13日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が特定承継による本権の移転により取得し、その登録が平成17年7月4日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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